遺品整理と相続財産の関係

遺産相続の開始は、原則、被相続人がお亡くなりになったと同時に、遺産を相続する権利者、(推定相続人)がおられる場合に故人の方の持ち物(動産、不動産、権利)等を継承(相続)する事になります。

相続財産にはプラスだけではなくマイナスの負債も相続をすることになります。プラスよりもマイナスが多い場合には、遺産相続の放棄があります、相続の開始を知ってから3か月以内に相続放棄の申述が(お住まい管轄の家庭裁判所)必要になります。

2020/1/14