長い間放置してしまい傷んでしまった家屋から荷物(生活残置物)もそのままの状態で買取りいたします。
どんな状態での空家も買取りします。
法改正について
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が
令和5年12月13日より施行されました。
法の改正により、特定空家に加えて管理不全空家も
行政(市区町村)からの指導・勧告の対象となりました。
行政は放置している空き家の所有者に対し、指導・勧告・命令を出すことが可能になりました。
■固定資産税が6倍に
空き家のある市区町村から「管理不全空家」や「特定空家」としての指導を受け、それに従わずに勧告を受けると固定資産税等を6分の1に軽減されている住宅用地特例の軽減措置が受けられなくなります。
住宅用地特例の軽減措置
土地に対する固定資産税等が課税される年の1月1日(賦課期日)において、住宅やアパートなど、人が居住するための家屋の敷地として利用されている土地(住宅用地)は、税負担が軽減されます。
■損害賠償の責任を負う
防犯・防災上の観点から空き家を維持管理せずに放置していると、管理不全な状態となり、放置された空き家が原因で事故などが起こり他人に損害を与えた場合、所有者等が損害賠償などの管理責任を問われることになります。
損害賠償の責任民法717条第1項土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
■解体費用を請求される
(行政代執行)
行政が空き家の家屋が倒壊する危険のある場合は所有者に代わり家屋等の解体を行います。また、放置されたゴミを処分したり、道路に越境している枝を伐採したりします。かかった費用はすべて空き家の所有者が負担することになります、支払いを拒むと財産の差し押さえや処分によって強制的に徴収されます。
行政代執行とは
特定空家などの所有者などに代わって行政が強制的に措置を行うことです。所有者が行政上の義務を履行しない場合に行われます。行政又は委託された第三者が行い、業者への支払いも行政が行いますが、その費用は所有者からきっちりと回収する仕組みです。もしも費用を払えないという場合には、財産が差し押さえられてしまいます。
所有者様にかかる空家のリスクがあまりにも大きく、放置すればさらにリスクが高まります。相続すれば相続人(配偶者や子・孫)に高いリスクを負わせることになります。一般の不動産業者様は空き家になるとリスクが大きく購入が消極的な値段となり、買取してくれないケースがあります。当社は地域貢献活動の一環として空家のリスクを買い取りし再生販売を行っています。当社は全国の投資家に販売できるルートがあり、空家のリフォーム再生や適正な管理を行い投資家に販売しています。他社様で断られた空家も当社は買取しておりますのでご相談ください。