解体工事の施主(発注者)様の方へ
施主(発注者)様には、事前届出の義務があり、違反した場合は罰則が適用されます。また、工事を依頼しても、何か問題が発生すれば発注者責任が問われる可能性があります。そのため、施主(発注者)様は信頼のおける業者に依頼する事が必要です。
廃棄物処理法の規定で、罰則は排出事業者(元請業者)と処理業者の双方に科せられます。 | |
違反行為 | 罰則 |
産業廃棄物をみだりに捨てた場合(廃棄物処理法第25条) (補足)いわゆる不法投棄のこと 山野へ勝手に捨てる 許可なく勝手に穴を掘って埋める 許可なく勝手に海や川に捨てる等 (補足)不法投棄未遂の場合も同様 産業廃棄物の処理を無許可業者に委託した場合(廃棄物処理法第25条) (補足)無許可の者への委託、許可を持っていない下請業者に廃棄物を持ち帰らせる等 許可を受けずに他人の産業廃棄物の収集運搬又は処分を受託した場合(廃棄物処理法第25条) (補足)許可を持っていない下請業者が廃棄物を持ち帰る等 | 5年以下の懲役 若しくは 1,000万円以下の罰金 又はこの併科 |
法律に定める委託の基準に従わず、他人に廃棄物の収集・運搬又は処分の委託をした場合(廃棄物処理法第26条) 廃棄物の処理基準・保管基準係る改善命令に従わない場合 (廃棄物処理法第26条) | 3年以下の懲役 若しくは 300万円以下の罰金 又はこの併科 |
両罰規定(法人の場合・廃棄物処理法第32条) | 3億円以下の罰金等 |
マニフェストを交付せず、又は規定事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして交付した場合 (廃棄物処理法第29条) | 6か月以下の懲役 又は 50万円以下の罰金 |