空家所有者管理責務

【建築基準法第8条(維持保全)】
空家の所有者は建築物を常に適法な状態に維持するよう努める必要があります。

【建築基準法第8条(維持保全)】
建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。

2020/1/14