注意:補助金や助成金の制度は毎年変更になる場合があります。
制度を利用する場合はまず行政機関に現在の制度と利用方法を確認します。

補助金 一覧(東京都)ブロック塀の撤去等

※各市区の詳細については、4その他の欄にある(別紙PDF197K)を参照ください。

民間のブロック塀の撤去等に対する支援を開始します1.補助対象ブロック塀等の調査費、撤去費及び改修費、ブロック塀等の撤去後の塀の新設費
2.補助要件(1.と2.の両方に該当するものを対象とする)道路等(一般の通行の用に供する通路を含む)に面するもの、地震時に倒壊の危険性があるもの
3.補助率等、区市町村が補助する額の4分の1(補助限度額:撤去(調査含む)6,500円/メートル 新設及び改修6,000円/メートル)ただし、国産木材を使用した塀(木塀)を新設する場合は、新設に要する経費のうち24,000円/メートルを超え146,000円/メートル以下に相当する経費を都が全額負担。※国費の活用がない場合は区市町村が4分の3となる補助金の申請窓口は別紙(PDF:197KB)のとおりです。

補助金(八王子市)空き家利活用促進整備補助金

対象工事費の2分の1 上限額100万円

空き家の利活用等を促進するため、空き家の所有者が行う改修工事に要する費用の一部を補助します。また、その改修工事を市内の施工業者が行うことで、地域経済の活性化を図ります。
空き家利活用促進整備補助金の概要について地域活性化施設改修補助金パンフレット(PDF形式 99キロバイト)
地域活性化施設として活用するためのの改修工事
集会・交流施設、体験・学習施設、ベンチャービジネスの拠点等で、地域の活性化に資する施設として市長が認めるもの
補助の対象となる方の主な要件:市内に住所、所在地を有する空き家の所有者等・市税を滞納していないこと
補助金の主な交付条件:建築基準法その他関係法令に適合した建築物である
昭和56年6月以降の新耐震基準により着工したもの(既に地震に対す安全性に係る建築基準法等の規定に適合することが証明されている場合又は耐震改修工事を合わせて行う場合を含む)10年間は、地域活性化施設として使用すること

補助金(八王子市)未耐震空き家除却支援補助金のご案内

対象工事費の3分の2 上限額100万円

安全で安心な暮らしを守ること及び宅地の流通の促進を図るため、空き家の除却に要する費用の一部を補助します。補助の対象となる方の主な要件
・相続により取得した空き家の所有者であること
・市税等を滞納していないこと
補助の対象となる空き家の主な要件
・昭和56年5月31日以前に建築されている住宅であること
・耐震診断により、耐震性が不足していると判定された住宅であること
(八王子市では、耐震診断にかかる費用の一部を補助しています。詳しくはこちらを参照ください
・未登記でないこと
・相続の登記が完了していること
・個人が所有していること
・相続の開始又は老人ホーム等への入所の直前において、被相続人の居住の用に供されていた住宅であること
・相続発生日から申請日まで事業の用、貸し付けの用または居住の用に供されていないこと
※相続発生日において被相続人以外の者が居住していた場合は、申請日以前1年以上空き家であること

補助金(相模原市)危険ブロック塀撤去

対象工事費の2分の1 上限額10万円

危険なブロック塀などの撤去費の一部補助地震発生時に倒壊する可能性があるブロック塀などを対象に、その撤去費用や高さを変更する工事への補助金を交付する制度です。但し、過去に補助金を受け取ったことのあるブロック塀には使えません。
・主な対象工事:ブロック塀の撤去、もしくは高さを40cm以下に減らす工事を対象とします。
・対象費用の半分かつ、上限10万円:重点地区内や通学路沿いのブロック塀の場合、対象費用の4分の3かつ上限15万円。
・受付期間:予算状況に応じて終了する制度です。
・工事期間:申請後の着工期日までに工事を終えること。
危険ブロック塀等の撤去費の一部補助参照 相模原市