遺品と遺産
(相続財産)とは

亡くなった方が遺した品物と財産のすべて

遺品とは
亡くなった方が遺した品物のすべてが遺品・遺産となります、故人が生前に使用していた身の回りのものや、コレクションなど財産価値が薄いものを遺品とし、財産価値が濃い現金・預金・証券・ゴルフ会員権や不動産・動産(自動車・バイク・船)のような財産は遺産(相続財産)とわけます。

遺産(相続財産)とは
亡くなった方が遺したプラスの財産とマイナスの財産すべてのことをいいます。遺産(相続財産)の中で現金・預貯金・不動産・動産(自動車・バイク・船舶)は相続財産であるとすぐに分かるかと思います。遺言書が無い場合は相続財産は相続人が複数いる場合は遺産分割をする必要があります。
プラスの財産(遺産分割可)1.不動産類『宅地、農地、山林、建物(マンション、アパート含む)、店舗、事務所、居宅、借地権、借家権』
2.現金類『有価証券現金、預貯金、株券、出資金、配当金、貸付金、売掛金、小切手』
3.動産類『自動車、家財、船舶、骨董品、宝石、貴金属、美術品』
4.その他『電話加入権、ゴルフ会員権、慰謝料請求権、損害賠償請求権など』

マイナスの財産(遺産分割可)
1.負債『借金、買掛金、住宅ローン、小切手』
2.税金関係『未払いの所得税と住民税、その他未払いの税金(固定資産税など)』
3.その他『未払い分の家賃と地代、未払い分の医療費、慰謝料、損害賠償金など』

遺産分割できない遺産(相続財産)
1.一身専属的な権利義務(生活保護受給・国家資格・親権・罰金など)
2.香典、弔慰金、葬儀費用、生命保険(受取人指定方法による)、死亡退職金、遺族年金
3.墓地、仏壇、神棚、祖先の系譜

※相続人が複数いる場合
遺産は相続人全員の共有になるのが法律で決まっています(民法898条)。遺産(相続財産)が遺産分割の対象となります。遺産といっても、かなり細かく分けられているため、遺産分割をする際には、間違いが生じやすくなりますので司法書士や相続の専門弁護士に相続手続きを代理してもらう事をお勧めいたします。

遺品を処分する前に遺族や親族で話し合いながら故人に縁がある人でわけましょう。