相続不動産売却の相談

お客様の大事な財産を守ります
相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始)
~なくそう 所有者不明土地!~
(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

 なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。

(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。

事前売却査定

金額の確認準備

遺産分割協議

話し合い合意

売却査定

金額の確定

販売
(買取可)

希望金額

売買契約

お引渡しの準備

残金

お引渡し
相続人が売却を決めていきます。

売却の流れ1~10項目

売却までに時間がかかります。

相続人とは亡くなった人(被相続人)が保有する全ての財産・権利・義務を受け継ぐ人(相続人)の事。相続の開始時期は民法882条【相続開始の原因とは】相続は死亡によって開始する。死亡(被相続人)した時点で相続は開始します。死亡とは孤独死や自然的な死亡だけでなく、行方不明後7年が経過した場合の「失踪宣告」や、事故や災害などで亡くなった可能性が極めて高い場合の「認定死亡」などの法律上の死亡も含みます。


相続税特例・特別控除

国税庁・国土交通省

【国税庁】相続財産を譲渡した場合の取得費の特例相続により取得した土地、建物を一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができます。(1)相続や遺贈により財産を取得した者であること。
(2)その財産を取得した人に相続税が課税されていること。
(3)その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。

【国土交通省】空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除空き家を相続人が、耐震基準を満たした又は取壊しをした後にその家屋又は敷地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除します。(1)要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前に老人ホーム等に入所していた場合も、一定要件を満たせば適用対象となります。(2)相続開始日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで (3)特例の適用期限である2027年12月31日までであること。【国土交通省】空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除空き家を相続人が、耐震基準を満たした又は取壊しをした後にその家屋又は敷地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除します。(1)要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前に老人ホーム等に入所していた場合も、一定要件を満たせば適用対象となります。(2)相続開始日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで (3)特例の適用期限である2027年12月31日までであること。

1.遺言書の確認方法

遺言書が有る場合と無い場合

遺言書が有る場合は原則的に遺言書に従って遺産分割する
「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「直筆証書遺言書保管制度」「公正証書遺言」4種類と特別方式などあります。
●「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」は、必ず開封する前に家庭裁判所で、検認してもらう必要があります。※開封注意!
●「直筆証書遺言書保管制度」は原本が法務局で保管されています。検認は不要です。
●「公正証書遺言」は、原本が公証役場に保管されています。検認は不要です。
※遺言書の内容から漏れていた財産があった場合は、法定相続人で遺産分割協議をして財産を分け合います。
遺言書が無い場合は法定相続人全員で遺産分割協議をする遺産分割協議で決定する内容は、法定相続人全員の合意が必要です。

相続人の範囲と法定相続分

2.相続する財産と相続人を確認する方法

プラスの財産とマイナスの財産も確認

プラスの財産を確認する不動産、動産、預貯金、会員権、有価証券、保険金 等
※被相続人が所有している不動産を確認するには、市区町村で「名寄帳」を申請する。
マイナスの財産を確認する借金、ローン、被相続人の葬儀費用 等
★相続をする場合はプラスの財産とマイナスの財産を相続することになります。

相続人を確認する「相続人の範囲」
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。
<第1順位>
死亡した人の子供。その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。

<第2順位>
死亡した人の直系尊属。父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

<第3順位>
死亡した人の兄弟姉妹。その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

「法定相続分」法定相続分は次のとおりです。なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の持分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。
<配偶者と子供が相続人である場合>配偶者2分の1 子供(2人以上のときは全員で)2分の1
<配偶者と直系尊属が相続人である場合>配偶者3分の2 直系尊属(2人以上のときは全員で)3分の1
<配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合>配偶者4分の3 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)4分の1

相続を放棄した人とは(自己のために)相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に相続の放棄の申述をした人のことをいいます。相続の放棄の申述をしないで、事実上、相続により財産を取得しなかった人はこれに該当しません。

3.遺産分割協議

相続人全員の合意が必要です

遺産分割の協議とは相続人全員が同じ場所に集まって話し合う必要はありません。遠方の相続人とは電話などで連絡を取り話し合いましょう。遺産分割協議で決定する内容には、法定相続人全員の合意が必要です。相続する割合などは法定相続人の合意があれば、自由に決められます。

遺産分割の方法

4.遺産分割協議書の作成

遺産分割には、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割の4つの方法があります。

話し合いが決まり相続人全員の合意内容を「遺産分割協議書」にまとめます。遺産分割協議書は法定相続人の数だけ作成し、全員の署名・実印の押印をして、印鑑証明書と共に保管します。

現物分割とは(げんぶつぶんかつ)個々の相続財産(不動産、証券、預貯金など)を誰が取得するのか、そのものを現物で相続する方法です。
代償分割とは(だいしょうぶんかつ)相続財産(会社の資産、株式、不動産、証券、車など)が分割できない場合、特定の相続人が相続し、他の人には相続分の金銭を代償として支払う方法です。
換価分割とは(かんかぶんかつ)相続財産を売却した代金を相続人で分割する方法です。
共有分割とは(きょうゆうぶんかつ)相続財産を共有の名義や権利を等分して相続する方法です。

5.相続登記・各名義変更

不動産、車、動産など名義変更をする

不動産の相続登記遺産分割協議書が完成して、不動産の名義を被相続人から相続人に変更する相続登記の手続きをします。不動産を換価分割する場合は代表者の名義に、共有名義で相続してから売却する場合は共有する人全員の名義に変更します。※相続人に名義変更しなければ買主に売り渡すことができません。
相続登記は法務局へ法務局への届け出が必要です。必要な書類として10種類前後の書類、登記申請書類を作成、登録免許税の納付など手続きが色々とあります。時間に余裕が無い場合は司法書士にお願いする事をおすすめいたします。
車の相続手続きは運輸支局へ必要書類を持って運輸支局に行き、「手数料納付書」、「自動車税、自動車取得税申告書」、「申請書」の3つを作成し名義変更をします。
車の保険の名義変更手続き契約者は契約内容に変更があった場合、保険会社に連絡する義務があります。
車を売却する場合遺産分割協議書に売却する旨を記載します。相続人への名義変更手続きをおこなう必要があります。

6.相続税を申告・納税する方法

基礎控除額を超える場合には、相続税の申告と納税が必要です

相続財産の総額が基礎控除額内であれば、申告は不要です。相続税の課税対象金額とはプラスの財産-マイナスの財産-基礎控除額
(1)相続税の申告と納税の期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。被相続人の住所地を所轄する税務署です。 財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではありません。不動産の相続税評価額の求め方として建物は「固定資産税評価額」を参照し、土地は「相続税路線価」を用いて算出

売却査定の相談は名義変更の前から受け付けております。

7.不動産を売却する方法

不動産の査定をする

親族に売却する方法不動産は、第三者ではなく親や子どもなどの親族に売却することも可能です。
メリット親や子どもなどに売却して引き続き住んでもらうことで、完全に手放さずに済む
【売却先を探す手間がかからない】不動産会社の仲介手数料の不要
【売却の条件などを柔軟に決められる】金額や引渡日などを親族で決められるデメリット【みなし贈与となる可能性】親族間売買をするときは、税理士や税務署に事前に相談し、価格を適切に設定しないと税金が発生する場合があります。
金融機関によっては住宅ローンが組めません、親族間での不動産取引は融資対象外な場合がありますので取引のある金融機関に確認が必要になります。
居住用財産を譲渡した場合の特別控除の特例・マイホームを売ったときの軽減税率の特例・住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の対象外になる場合があります。※住宅を取得したときや取得したあとに生計をともにしない親族などから住宅を取得すると対象外

不動産業者に売却を依頼するメリット●不動産の適正な査定ができる●良い条件の買主様を探せる●適正相場での取引が可能である
デメリット●仲介手数料がかかる
買取依頼をする複数の不動産業者に買取り依頼をする
メリット●早く売却ができる●そのままの状態で売却ができる●仲介手数料がかからない
デメリット●業者利益分が安価になる

8.相続人が確定申告をする方法

譲渡所得がある場合など

売却した翌年の2月~3月に確定申告して納税します。
譲渡所得とは譲渡所得=譲渡価格-(譲渡費用+取得費)
譲渡価格-(譲渡費用+被相続人から引き継いだ取得費+譲渡資産について支払った相続税)
不動産や株式などの資産の売却によって生じる所得(売却益)です。不動産の譲渡所得は、給与所得や事業所得とは分けて計算をします。

相続財産を譲渡した場合の取得費の特例所得税(譲渡所得)
相続または遺贈により取得した土地、建物、株式などの財産を、一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができます。(注)この特例は譲渡所得のみに適用がある特例ですので、株式等の譲渡による事業所得および雑所得については、適用できません。
手続き申告等の方法この特例の適用を受けるためには、一定の書類を添えて所轄税務署へ確定申告をすることが必要です。
提出書類等確定申告書に次の書類等を添えて提出してください。(1)相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書(2)譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]や株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書、(1)の計算明細書を利用すると、取得費に加算される相続税額を計算することができます。

9.被相続人の確定申告
をする方法

所得税・消費税の申告が必要になります

被相続人が所得税及び復興特別所得税・消費税及び地方消費税の申告をすべき年の途中で亡くなった場合は、相続人はその全員の連名により、被相続人が死亡した日の翌日から4か月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署に確定申告をします。

10.売却買取の相談をする方法

自社で施工できる業者を探す多数ある業者の中でも自社で工事が施工できる不動産業者や工務店は多くありません。自社施工出来る会社は経費を抑える事が出来る事で買取のみを行う業者より高値で買い取る事が出来ます。(株)DASHは不動産に関する業務を全て自社で施工できる不動産会社です。是非一度ご相談下さいます様お待ち申し上げます。