相続財産にはプラスだけではなくマイナスの負債も相続をすることになります。プラスよりもマイナスが多い場合には、遺産相続の放棄があります、相続の開始を知ってから3か月以内に相続放棄の申述が(お住まい管轄の家庭裁判所)必要になります。